国を訴えたら誰が被告席に立つのか

公害訴訟などでよく「国を相手取った訴訟」という言葉を耳にする。
実際の裁判では、一体誰が被告席に立つのだろうか?
法治国家・日本の法律では、その事もちゃん定められている。
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」という名前の法律。
その第一条には、
「国の当事者または参考人とする訴訟については、法務大臣が国を代表とする」と記されている。
そして、実際には、法務大臣の代理として、法務省訴訟の職員や、地方法務局の局員が被告席に座ることになる。
では、もしも有罪になったら、その人が刑務所に行くのか…
そうではなく、法人などと同じで、国に対して懲役刑や禁固刑を求刑する事はない。
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