■免許停止の前歴は3年間残り、免許取消は5年間残ります(免許取消の前歴が残っていながら再び取消処分を受けると、欠格期間が2年延長されます)。

■欠格期間とは、その期間中に免許取得を認められない期間です。

■免許停止の前歴は、1年間無事故無違反で0になります。

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